断りきれずに買ってしまった


消費者被害

断りきれずに買ってしまった
断りきれずに買ってしまった

駅でアンケート調査に応じたところ、その後店舗に連れて行かれ、そこで50万円もする宝石を勧められました。
「買わないので帰りたい」と言ったのですが、その後も複数の店員が寄ってきてあれこれ宝石を勧めてきました。本当は早く帰りたかったのですが、なかなか帰してくれず、結局断れなくなって高い宝石を買ってしまいました。

このようにアンケート調査を理由に呼び止めた上、店舗に同行して勧誘を行い、契約を結ばせる手口は一般的に「キャッチセールス」と呼ばれています。
今回のように「帰りたい」と言った後も商品を勧めた上、なかなか帰らせてくれずに困って商品を買ってしまったような場合では、契約を取り消すことができます。
契約を取り消す方法はいくつかありますので、弁護士にご相談ください。

  • Q&A 消費者被害4 – 断りきれずに買ってしまった

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