弁護士費用


ご相談~事件解決までに発生する費用についてご説明いたします。

弁護士費用の種類

法律相談料

面談して法律相談に応じた場合にお支払いいただく費用です。

詳しくは、お電話にてお問合せください。

着手金

事件のご依頼を受けたときにはじめにお支払いいただく費用です。

報酬金

ご依頼の事件が成功に終わった場合に、成功の程度(経済的利益)に応じてお支払いいただく費用です。

実費

印紙代、通信費、交通費などの事件の処理に必要な費用です。
ご依頼を受けたときに予め一定額をお預かりし、事件が解決したときに精算します。

日当

ご依頼を受けた事件の処理のために、弁護士が遠方などへ出張した場合にお支払いいただく費用です。
出張した距離・かかった時間に応じて金額は異なります。

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弁護士費用の目安

着手金・報酬金は、相談内容や事件の種類によって金額が異なります。
以下の説明は、当事務所の報酬基準規定による目安であり、具体的な金額は実際にご依頼を受ける際に決定します。
弁護士費用に関してご不明な点は、遠慮なく事件担当の弁護士にお尋ね下さい。

一般の民事事件

一般の民事事件は、経済的利益を基準に所定の率を乗じて算定されます。
『経済的利益』とは、着手金の計算では、相手方に請求する額あるいは相手方から請求されている額を指し、報酬金の計算では、裁判によって認められた金額あるいは実際に回収した金額をいいます。

例) 300万円の慰謝料請求事件で、最終的に200万円にて和解が成立した場合

原告側としてお願いする着手金は、26万4000円(=300万円×8%×1.1)で、
報酬は35万2000円(=200万円×16%×1.1)となります。

料率は以下の通りです。

【一般・民事事件の着手金・報酬金一覧表】
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8%×1.1 16%×1.1
300万円を超え3000万円以下の場合 (5%+9万円)×1.1 (10%+18万円)×1.1
3000万円を超え3億円以下の場合 (3%+69万円)×1.1 (6%+138万円)×1.1
3億円を超える場合 (2%+369万円)×1.1 (4%+738万円)×1.1

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債務整理事件

自己破産、個人再生、任意整理について

事件内容 着手金 報酬金
自己破産 サラリーマン、主婦の方など事業を営んでいない方:30万円(税込33万円、実費を含めて36万円)~
事業者の方:50万円(税込55万円)~
個人再生 30万円(税込33万円、実費を含めて36万円)~
任意整理 2万4000円に債権者の数を乗じた金額
(ただし、同一債権者でも別契約あるいは別支店での契約がある場合は別債権者として計算します。)
債権者ごとに原則として、2万円に得られた利益に一定割合を乗じた額を加算した金額x1.1

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離婚事件

離婚事件を解決する手段としては、弁護士が代理人となって交渉によって解決するほか、離婚調停や離婚訴訟があります。

事件内容 着手金 報酬金
離婚調停または交渉事件 30万円(税込33万円)~40万円(税込44万円) 30万円(税込33万円)~40万円(税込44万円)
離婚訴訟事件 40万円(税込44万円)~50万円(税込55万円) 40万円(税込44万円)~50万円(税込55万円)

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刑事事件・少年事件

比較的簡単で事実を認めている事件の場合

着手金 報酬金
20万円(税込22万円)~50万円(税込55万円) 20万円(税込22万円)~50万円(税込55万円)

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法テラス

弁護士費用を準備することが困難な方は、日本司法支援センター(法テラス)による法律扶助制度(弁護士費用の立替制度)を利用することもできます。

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