美容エステをやめたい


消費者被害

契約を解除したい
美容エステをやめたい

エステサロンで痩身コースの契約を結びましたが、期待はずれでした。
途中で解約することはできますか?

サービス内容が期待はずれだった、お金が高すぎるからやめたいなど、理由を問わず途中で解約することができます。
解約する場合は、後で「言った」「言わない」のトラブルになるといけませんので、解約する旨を書いた書面(内容証明郵便の形式で送れば確実です)をサロンに郵送しましょう。

途中で解約した場合、既に支払った代金は戻ってきますか?

まだ施術を受けていない場合は、前もって支払っておいたお金を返してもらうことができます。
一方、既に施術を受けている場合は、その施術分の代金を返してもらうことはできませんが、施術を受けていない分の代金は返してもらうことができます。

解約したところ、エステサロンから違約金を支払うように言われました。
支払わないといけませんか?

違約金の定めがある場合には支払う必要がありますが、法律上、業者が請求できる違約金の額に制限がありますので、制限を超えて違約金を支払う必要はありません。
制限を超えているかどうか、弁護士までご相談ください。

  • Q&A 消費者被害5 – 美容エステをやめたい

    美容エステをやめたい
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