身に覚えのない逮捕


刑事事件・少年事件

刑事事件
身に覚えのない逮捕

夫は自分には身に覚えのないことだと言っているのですが。

身に覚えがないことをはっきりと言い続けることが必要です。
警察官や検察官から取調べを受けるときに、言いたくないことは答える必要がありません。
これを「黙秘権」といいます。
取調べの中で、警察官や検察官はあなたの夫の説明を聞いて書類を作ります。
これを供述調書といいます。
この調書は後になって裁判で証拠として提出されることがありますので、自分のやっていないことが調書に書いてあったら訂正を求めるべきですし、署名をすべきではありません。

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