親が認知症になってしまった


相続・遺言・後見

高齢者の財産を守りたい(後見)
親が認知症になってしまった 【法定後見制度の利用】

一人暮らしの父が認知症となったため、訪問販売業者から高額の商品を買わされたりしないか心配です。父の財産を守るにはどうしたらよいでしょうか?

家庭裁判所に申し立てて、保護者(後見人、保佐人、補助人)を選任してもらう方法があります。
保護者(後見人、保佐人、補助人)には、契約を取り消す権利や契約に同意する権利などが与えられるので、お父様の財産を守ることができるのです。
お父様の判断能力が殆どない場合(しっかりしているときがほとんどない場合)には「後見人」が、判断能力が著しく不十分である場合(しっかりしているときもあるが、かなり衰えがある場合)には「保佐人」が、判断能力が不十分な場合(少しぼけたと思うときがある程度の場合)には「補助人」が選任されます。

後見(保佐、補助)開始の審判にはどれくらいの時間と費用がかかりますか?

ケースバイケースなので何とも言えませんが、おおむね1ヶ月~6ヶ月前後はかかるようです。
費用については、戸籍謄本や住民票、印紙代、切手代等の費用として数千円くらい(5,000円程度)、裁判所が判断能力の程度を判断するための費用(医師の診断書作成費用、家庭裁判所調査官の調査費用、医師などによる鑑定費用等)として5万円から15万円くらいかかります。

後見(保佐、補助)開始の審判をするためには本人の同意がいるのですか?

後見開始、保佐開始の審判では、本人の同意が絶対に必要というわけではありませんが、本人の意思を尊重する観点から、本人の意思確認が行われます。
他方、補助開始の審判については、本人の同意が必ず必要です。

後見(保佐、補助)人には、誰が選ばれるのですか?

家庭裁判所が、適任者を選びます。
具体的には、
 (1)判断能力の衰えた者の心身の状態、生活及び財産の状況
 (2)後見人(保佐人、補助人)となる者の職業及び経歴、判断能力の衰えた者との利害関係
 (3)判断能力の衰えた者の意見
などを考慮して、家庭裁判所が最終的に適格者を決めるのです。
後見人(保佐人、補助人)には親族が選任されることもありますが、財産の管理方法をめぐって親族間に争いがあるような場合には、弁護士などが選任されることもあります。

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