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借金の相続は回避できますか?
相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄という手続きをとることで、借金の相続を回避することはできます。ただし、相続放棄をする以上、プラスの財産も相続することができなくなるのでご注意ください(要するに、いいとこ取りはできないのです)。まずは、プラスの財産と、マイナスの財産(借金の額)を調べて比較してみることが大事です。相続放棄をすべきかどうか迷うような場合には、一度ご相談ください。
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