借金の相続を回避したい


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借金の相続を回避したい

借金の相続は回避できますか?

相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄という手続きをとることで、借金の相続を回避することはできます。
ただし、相続放棄をする以上、プラスの財産も相続することができなくなるのでご注意ください(要するに、いいとこ取りはできないのです)。
まずは、プラスの財産と、マイナスの財産(借金の額)を調べて比較してみることが大事です。
相続放棄をすべきかどうか迷うような場合には、一度ご相談ください。

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