HOME > ご相談内容 > 相続・遺言・後見 > 最低限の取り分は欲しい
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こんな不平等な遺言は、無効なのではないですか?
・亡き父は、次男である自分には全く分け前のない遺言を書いていた ・亡き父は、生前に財産のほとんどを他人に贈与してしまった このような場合でも、あなたは遺言や生前贈与によって財産を得た者に対して、遺留分減殺請求(簡単にいうと、「最低限の取り分くらいは返してください」という請求)をすることができます。請求できる金額の計算は少しややこしいので、遠慮なく弁護士に相談してください。
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