最低限の取り分は欲しい


相続・遺言・後見

相続・遺言
最低限の取り分は欲しい 【遺留分】

こんな不平等な遺言は、無効なのではないですか?

・亡き父は、次男である自分には全く分け前のない遺言を書いていた
・亡き父は、生前に財産のほとんどを他人に贈与してしまった

このような場合でも、あなたは遺言や生前贈与によって財産を得た者に対して、遺留分減殺請求(簡単にいうと、「最低限の取り分くらいは返してください」という請求)をすることができます。
請求できる金額の計算は少しややこしいので、遠慮なく弁護士に相談してください。

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