事務所からのお知らせ

ちょっといい話を更新しました!「『早めの』遺言書作成のすすめ」

2015.08.18


今回は、「『早めの』遺言書作成のすすめ」です。

法定相続分での遺産分割に納得できないなら遺言書を作成することが必要です。

遺言書が無効だとされないためには「早めに」作成することが必要です。

是非一度お読みください。

前のページへ戻る

  • お問合せ

    ご相談はこちら
    お気軽にお問合せください、初回は相談無料です お問合せフォーム
  • バナーエリア

  • QRコード

    ケータイサイト

  • ページの先頭に戻る