ちょっといい話

第11回

広めよう『法教育』-法教育特別委員会の活動


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 当事務所弁護士が所属する愛知県弁護士会では、DV被害を受けている女性の人権を守る活動をする「両性の平等に関する委員会」や、いじめや虐待を受けている子どもの人権を守る活動をする「子どもの権利特別委員会」、マルチ商法、詐欺的先物取引やサラ金・クレジット被害などの消費者被害の救済を行う「消費者委員会」、被疑者・被告人の権利を守り、適正な刑事裁判を実現するための刑事弁護活動を行う「刑事弁護委員会」など公益活動を行う複数の委員会があります(詳しくは、愛知県弁護士会ホームページの「弁護士会の活動」http://www.aiben.jp/page/summary.html#katudouをご参照ください。)。

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 私も愛知県弁護士会のいくつかの委員会に所属させていただいていますが、今回は、そのうちの法教育特別委員会について紹介させていただきます。

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 平成20年3月に告示された新学習指導要領(国が各学校での教育の指針を定めたもの)において、小学校、中学校及び高等学校での『法教育』が行われることが定められましたが、みなさんにとって、『法教育』という言葉はあまり聞き慣れないものかもしれません。

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 司法試験のような法律の勉強、裁判の仕組みの勉強、規則や規律を覚えることなどをイメージされる方がいらっしゃるかもしれませんし、自分とは縁のないことのように感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、少し違います。

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 学問の中には、一つの正解が導き出される問題もありますが、現実の社会では、たくさんの『正解のない問題』があります。例えば、人それぞれが、それぞれに考え方を持っていて、その考え方の一つ一つに価値があります。ですから、どれが正しいとか、どれが間違っているということを一概に判断することはできません。

 しかし、現実の社会では、『正解のない問題』に対しても、どれか一つの答えを出さなければならないときがあります。その際には、すべての考え方に価値があるということを十分理解したうえで、自分の考え方も他人の考え方も尊重して、行動することが重要になります。このことが、自分も他人も大切にするということに繋がり、問題・紛争の予防や解決の際に大きな役割を果たすことになります。

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 このように、個人それぞれの考え方を尊重しつつ、問題を解決するための「法的な思考」を学ぶこと、これが『法教育』です。
 したがって、『法教育』は、みなさんに問題が生じた際に必要となる身近なものなのです。

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 法教育特別委員会では、このような『法教育』を広め、法的な思考を身につけていただくために、①学校の夏休み期間を利用して、小学校高学年から高校生を対象に、『正解のない問題』を様々な体験を通じて学習する「サマースクール」や、②学校からのお申し込みに応じて、学校に弁護士を出前(派遣)して『法教育』の授業を行う「出前授業」を行っています。

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 興味のある方は、愛知県弁護士会人権法制係(名古屋市中区三の丸1-4-2、TEL052-203-4410)にお問い合わせください。

ご相談お申込み 052-972-0091

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