明け渡しの請求(契約違反がない場合)


不動産賃貸借

明け渡しの請求
明け渡して欲しい (契約違反がない場合)

契約違反がなくても明け渡してもらえますか?

契約違反がない場合には、当事者間で特別に合意しない限り、明け渡しを求めることは困難です。

契約期間が終われば返してもらえますか?

建物や土地(建物所有目的)の貸し借りでは、契約期間が満了した場合でも更新を拒絶するには「正当な理由」が必要となりますので、簡単には明け渡しを求めることができません。
「正当な理由」は、
 ・貸主と借主が建物(土地)を必要とする理由
 ・これまでの経過、契約内容
 ・建物(土地)の利用状況
 ・立退料の申し出の有無、その金額
などの事情を総合的にみたうえで判断されることになります。

  • Q&A 不動産賃貸借3 – 明け渡しの請求

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